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洪水の被害に遭った家から出るごみの種類と処分方法


洪水の被害に遭うと、家の中にある家財が水浸しになってしまいます。乾かせばまた使えるものもありますが、家電や木製の家具などは使い物になりません。そういうごみを罹災ごみと呼びます。

罹災ごみは自治体の決めたルールに従って分類していきます。罹災ごみは大別すると、燃やすごみ・粗大ゴミ・不燃ごみ・危険物・家電リサイクル法に基づき処分するごみという5種類に分類できます。

燃やせるごみは衣類・紙・廃木材など、粗大ごみは大型の家具・家電・畳など、不燃ごみは陶器・ガラス・食器などです。

布団や絨毯については、燃やせるごみとする自治体もあれば、粗大ごみとする自治体もあります。他にも廃木材であれば長さによってゴミの種類が変わりますから、詳しいルールは、住んでいる自治体に確認しなければいけません。危険物は、ガスボンベ・消火器・廃油などのことを指します。
そして、家電リサイクル法に基づき処分するごみは、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンが対象です。

これらの罹災ごみはどの様に処分するのかというと、自治体が種類ごとに収集したり処理施設に自分で持ち込むことができます。ただし、危険物については事故が起きるかもしれないので自治体が処分できないごみと見なされる場合があります。

家電リサイクル法に基づき処分するごみは、状況から分別が困難ですから災害廃棄物として自治体に処分を頼んでも大丈夫です。自治体の収集を頼むときには、まず洪水の被害に遭ったことを証明する罹災証明書または罹災届け出証明書を、自治体に発行してもらいましょう。そして窓口にどちらかの書類を提示して、一般廃棄物臨時収集・運搬申請書と一般廃棄物処理手数料免除申請書に必要事項を記入して提出します。その後に現地で打ち合わせをして、ごみの収集を行います。

しかし、洪水となれば被害に遭った世帯が多いでしょうから、自治体に収集してもらうのを待てば時間がかかるでしょう。ですから、実際には、被災者が自分で罹災ごみを処理施設まで運ぶケースが多いです。持ち込みをする場合にも、罹災証明書または罹災届証明書の提示が必要です。

持ち込みをする場合には、事前に処理施設に連絡をして事前協議を行う必要があります。なぜなら、処理施設で処理できないものもあるからです。事前協議を済ませた後は、乗用車や軽トラックを使い運びましょう。